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ADASTRA IP
会社概要
Adastra IPは、マレーシアを代表する知的財産事務所(2004年設立)であり、インド、シンガポール、タイ、インドネシアに事務所を構えています。
当事務所は、特許、商標、著作権、意匠に関する高度な法律・技術の専門知識を有し、お客様のビジネス目標を適正なコストで達成するための、効果的かつきめ細やかなサービスを提供しています。Adastra IPは、知的財産の出願・権利化手続、契約書の起草、ライセンス、フランチャイズ、ブランディングおよびコミュニケーションのあらゆる側面に関するコンサルティングなど、幅広い専門サービスを提供しています。Adastra IPは、知識と資源を最大限に活用し、お客様が最大の利益を得られるよう努めています。
2012年、Adastra IPはマレーシア知的財産公社より最優秀特許代理人賞を授与された唯一の知的財産事務所となりました。
2016年、Adastra IPはSMEより四つ星プロフェッショナルサービス企業として認定されました。
チーム紹介
Mohan K
工学士 - 代表取締役 - マレーシア特許・商標・意匠・植物品種代理人 - シンガポール商標・意匠代理人
Mohan K氏は知的財産分野で20年以上の経験を積み、特許出願および権利化手続に関して非常に豊富な経験を有しています。また、新規性のある発明を積極的に支援しています。
1996年に英国のノッティンガム・トレント大学を卒業後、大手法律事務所Shearn Delamoreにて知的財産のキャリアをスタートしました。その後、別の著名事務所であるElla Chong Mirandah & Spruson (M) Sdnの特許部門を率いました。2004年には、専門家チームとともに知的財産事務所Adastra Intellectual Property Sdn Bhdを設立しました。長年にわたり、マレーシア特許庁と良好な関係を築くとともに、世界各地の知的財産事務所と幅広く連携してきました。
また、マレーシア政府が新規発明に対して支給する補助金を、多くのお客様が獲得できるよう支援してきました。現在、MACRI(マレーシア創造・イノベーション協会)副会長、クアラルンプール・プトラジャヤ・インド商工会議所(KLPICC)副会長、国際青年会議所(JCI)副会長を務めるほか、マレーシア・インド商工会議所連合会(MAICCI)の会員でもあります。
過去には、マレーシア発明・デザイン協会(MINDS)、クアラルンプール・スランゴール・インド商工会議所(KLSICCI)、マレーシア知的財産同窓会(IPAAM)の委員を歴任しました。
Mohan氏はマレーシアおよび世界の知的財産の動向を常に注視し、マレーシア政府や経済団体が主催するさまざまな講演会やセミナーに積極的に参加しているほか、数々の発明コンテストで審査員を務めています。
Sathia Sathivel
法学士(優等) - 商標・意匠・著作権部門 ディレクター
Sathia氏はロンドン大学で法学の優等学位を取得し、知的財産分野で8年以上の経験を有しています。現在、マレーシア、シンガポール、インドの各事務所の商標・意匠部門を率いています。そのほか、商標、意匠、著作権に関する紛争の訴訟業務や、権利侵害ドメイン名に関する対応も手がけています。
Christine Ng
ロンドン大学 理学士(優等) – 知的財産評価・戦略/知的財産サービス部門 ディレクター
Sathia氏はロンドン大学で法学の優等学位を取得し、知的財産分野で8年以上の経験を有しています。現在、マレーシア、シンガポール、インドの各事務所の商標・意匠部門を率いています。そのほか、商標、意匠、著作権に関する紛争の訴訟業務や、権利侵害ドメイン名に関する対応も手がけています。
Edrea Poh 傅詩薇
電気電子工学士(優等) - 事業開発マネージャー
Edrea氏はテナガ・ナショナル大学(UNITEN)で工学(電気・電子)を専攻し卒業しました。卒業後は、国営エネルギー会社および国際銀行でデータアナリストとして長年勤務しました。現在はAdastraの事業開発マネージャーとして、Adastra IPの事業をグローバル市場へ拡大することに尽力しています。
Sangeeta Singh
理学士(優等)、理学修士(有機化学)、法学士 – 特許部門長
Sangeeta氏はエネルギッシュな特許代理人であり、新規特許出願の起草・提出から、自由実施(FTO)調査、特許性調査、侵害・無効に関する鑑定意見、訴訟に至るまで、8年にわたる多面的な経験を有しています。インド、米国、欧州をはじめ、多くの国・地域で幅広い実績があります。
資格を有する特許代理人であり、有機化学の修士号を持つ彼女は、法学の学位も取得しており、知的財産法に精通しています。
Adastra IPは、さまざまな科学技術分野において豊富な特許明細書作成の経験を有しています。Adastra IPはこれまでにマレーシアおよびインドで2,000件を超える特許出願を作成・提出しており、[70か国以上で国内段階移行/パリ条約に基づく外国出願を行っています]。
Adastra IPの特許明細書作成スタッフは、多様な科学技術分野の出身で、豊富な経験を持っています。当チームは各分野の専門家、登録特許代理人、そして高度な技術的バックグラウンドを持つ特許弁護士で構成されており、世界各国における特許出願の起草、提出、権利化手続に精通しています。
Adastraでは、将来起こり得る法的問題を避けるため、主要な法域における権利化手続および権利行使上の法的課題や、競合他社からのビジネス上の課題を考慮して特許明細書を作成しています。特許出願の実務的な側面も同様に重視しています。そのため、お客様と密にコミュニケーションを取り、特定の特許出願を通じて実現したいビジネス目標を把握するよう努めています。すべての特許明細書は、提出前に複数回のチェックと評価を経ています。
当事務所には技術的バックグラウンドを持つ経験豊富な専門家が在籍しており、以下の技術分野における特許関連業務に効果的に対応できます。
- 工学
- エレクトロニクス
- 電気通信
- ソフトウェア/情報技術
- 電気
- 機械
- 自動車
- 医療機器
- 遠隔医療
- ライフサイエンス
- バイオテクノロジー
- 医薬品
- ナノテクノロジー
- 石油・ガス
- 化学/化学工学
- 一般工学
Adastra IPには訓練を受けたスタッフが在籍しており、状況に応じて、直接または提携事務所を通じて世界各地の出願を取り扱っています。
Adastra IPは、以下の特許庁に直接出願することができます。
- インド特許庁
- マレーシア特許庁
- シンガポール特許庁
- 米国特許商標庁
- インドネシア特許庁
- 英国特許庁
Adastra IPは70を超える国・法域で長年の経験を有しており、以下の地域・法域・国において、緊密かつ費用対効果の高い提携事務所を通じて特許出願を取り扱っています。
- 中国
- 日本
- 東南アジア諸国連合(ASEAN)
- 欧州
- 湾岸諸国
- アフリカ
- 中南米
- オーストラリア/ニュージーランド
- ユーラシア
- 登録可能な商標
- 識別力のある図形、文字の組み合わせ、ブランド、見出し、ラベル、チケット、名称、署名、語、文字、数字、商品の形状、包装、色彩の組み合わせ、またはそれらの任意の組み合わせ、および音の商標。
- 連続商標 – 可
- 多区分出願 – 可
- マドリッド協定議定書に基づく出願 – 可
- 出願に必要な情報
- 商標見本/ロゴ/製品の印刷物
- 出願人の氏名、国籍および住所
- 出願人の法的地位(例:法人または個人(製造業者/販売業者))
- 使用開始日 – すでに使用している場合は、使用宣誓書および書面による証拠の提出が必要です。未使用の場合は、使用意思の宣言書を提出する必要があります。
- 指定商品・役務および区分(指定商品・役務の数に制限はありません)。
- 必要書類
委任状(署名済み)。出願日から1か月以内に提出する必要があります。 - 公告期間
4か月 - 拒絶理由通知等への応答期限の延長
可(有料) - 存続期間
出願日から10年 - 更新
10年ごとに更新可能です。更新料は満了日前に納付する必要がありますが、満了日の6か月前より早く納付することはできません。満了日後6か月以内であれば、通常、追加料金を支払うことで遅延更新が認められます。 - 優先権主張
優先権の基礎となる出願書類の認証謄本を添付してください(原文が英語でない場合は、認証済みの英訳も添付する必要があります)。
- 登録可能な商標
- 識別力のある図形、ブランド、見出し、ラベル、チケット、名称、署名、語、文字、数字、またはそれらの任意の組み合わせ
- 連続商標 – 可
- 多区分出願 – 可
- マドリッド協定議定書に基づく出願 – 不可
- 出願に必要な情報
- 商標見本/ロゴ/製品の印刷物
- 出願人の氏名、国籍および住所
- 指定商品・役務および区分(指定商品・役務の数に制限はありません)
- 必要書類
公証済みの法定宣言書。この書類は出願日から12か月以内に提出することができます。ただし、法定宣言書が提出されるまで、商標局は当該出願の審査を行いません。 - 公告期間
2か月 - 拒絶理由通知等への応答期限の延長
可(有料) - 存続期間
出願日から10年 - 更新
更新申請は満了日前6か月以内に行うことができます。更新期限を過ぎた場合は延長を申請でき、最長12か月まで遅延更新が可能です。 - 登録までの期間
12か月 - 優先権主張
優先権の基礎となる出願書類の認証謄本を添付してください(原文が英語でない場合は、認証済みの英訳も添付する必要があります)。